メールマガジン【お節介な人生相談】をご購読下さり有難うございます。

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【お節介な人生相談】
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新年、明けましておめでとうございます。
この度は私共の稚拙なメールマガジンを御購読下さいまして有難うございます。
このメールマガジンは皆様からのご相談によって成り立つものでございます。
ご相談がございましたら、都度発行させて戴きます。
ご相談を賜りませんと発行は休止状態になってしまいます。

どのようなご相談でも構いませんので、
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ご意見・ご感想なども戴けますと何よりでございます。
aar96280@par.odn.ne.jp


【御相談内容】

上司より社内で卑劣ないじめを受けており、それを部長に報告すると私の非を責めら
れ解雇を言い渡されてしまいました。
どうすれば良いでしょうか?

【御回答】

人間が生きて行く中で様々な出会いがございます。
もちろん魂が腐敗しきった人間も、魂が幼稚な人間もおられます。
そういった方々は弱い人間を攻撃し自分が優位に立っていると自惚れます。
最も恥ずかしく、くだらない人間でございます。
可哀想な人でもあります。

会社というものは金儲けのための組織でございます。
社員ひとりひとりの意見が尊重されない会社はすぐに潰れます。

残念ですが、上司も部長も金儲けや自己保身に目が眩んだ幼稚な人間だったのでしょ
う。
そのような会社に労働力を提供するより、もっとまともな会社に転職なされました方
が良いのかも知れませんよ。
社長に直談判する方法もございます。

以下に法律上の考慮点を記載しておきます。

【法律上の考慮点】

解雇の理由が正当かどうか判断する必要があります。
正当な理由とは、窃盗をはたらいたとか、賭博を行ったとか、かなり重い理由であ
り、
仕事上の多少の失敗などは含まれません。
また、「気が合わない」「派手だ」など主観的理由や、組合活動を理由としたりする
ことも勿論できません。

止むを得ず解雇する場合は、労働基準法では「使用者は、労働者を解雇する場合にお
いては少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしな
い使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定め、但し書
きで「労働者の責めに帰すべき事由に基いて解雇する場合はその限りではない」(第
20条)
としています。
しかも、この場合は「労働者の責めに帰すべき事由」の認定を会社所在地を管轄する
労働基準監督所長より受ける必要があります。

労働者が退職した場合において労働者から請求があったら会社は7日以内に賃金を支
払い、積立金や保証金、貯蓄金など、その労働者の権利に属するものは全て労働者に
かえさなければなりません。(労働基準法第23条)

雇用者は、労働者が退職したときには、社会保険の被保険者としての資格喪失の届出
が必要です。
離職票、厚生年金手帳、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などもすみやかに労働者に
交付しなければなりません。

また、退職する労働者から使用証明を請求された場合は
1.使用期間 2.本人の従事した業務の種類 3.その事業場における本人の地位 4.本
人の賃金 5.退職の事由(解雇の場合はその事由)のうち、
本人が求める事項のみを記載して発行しなければなりません。

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ご意見・ご感想なども戴けますと何よりでございます。
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皆様のご健康とお幸せを心より願っております。
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